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Vol.109 月次決算早期化のための電子帳簿保存法

  • 2021.2.2

月次決算早期化

月次決算の早期化については、
いろいろな角度のポイントがあると思いますが、
ぱっと思いつくところとしては、
以下のようなことを意識したいところでしょうか。

——————————————————
①業務フローの作り(⇒全社最適を意識したきれいな分業体制)
②期限順守の習慣化(⇒全社員の意識の底上げと業務の手軽さ)
③デジタル化(⇒業務自体の効率化・シンプル化)
——————————————————

このサイトでは、
いろいろな角度でお伝えをしていますが、
今回は、上記のなかでも
「デジタル化」
にフォーカスをしてお伝えできればと思います。

 

デジタル化の壁

業務をアナログ作業ではなく、
デジタルな作業に変換していくことで業務効率が上がり、
結果的に決算の早期化にもつながっていくことは、
イメージできるところかと思います。

そして、デジタル化を推進していくうえで、
便利で有用なツールとしては、
「マネーフォワード」
であることも、このサイトでは繰り返しお伝えしています。

手作業やExcel作業を
マネーフォワードによる業務へ置き換えていくことで、
業務の入口から出口まで1つのデータを一気通貫で流していけますし、
きっと業務効率は上がると思います。

 

ただ、マネーフォワードを導入して、
業務をデジタル化しながら業務フロー作りをして、
月次決算の早期化を完全実現できるかというと、
実はこれだけでは片手落ちなことがあります。

何が片手落ちかということ、
このサイトでもちょこちょこ紹介している制度の
「電子帳簿保存法」
についてになります。

 

つまり、マネーフォワード導入して業務をデジタル化できたとしても、
電子帳簿保存法対応ができていない場合には、ペーパーレス化が実現できないことになり、
デジタルとアナログが混在する状態になり、逆に、煩雑になること起こってしまうのです。

 

デジタル化のための法制度

この「電子帳簿保存法」について、
かなりざっくりお伝えしますと、
—————————————————-
・税法では原則として証憑類の紙保存が必要
・但し、一定の要件を満たせば紙保存をデータ保存が容認される
・そのためには「電子帳簿保存法」のルールに従う必要がある
—————————————————-
といった感じです。

 

つまり、業務運営上はマネーフォワードで問題ないのですが、
この業務のなかで、きちんと電子帳簿保存法対応ができていないと、
業務をデジタル化しても、各業務に付随する証憑類は紙保存が必要になり、
デジタルとアナログが並行稼働するような感じになってしまうのです。

 

ただ、
この電子帳簿保存法に対応するのはかなりハードルが高いこともあり、
デジタル化を進めている多くの会社においても、
デジタルとアナログが並行稼働する状況が続いているのが実情といえます。

業務のデジタル化については各社が自由にできるのですが、
証憑類のデジタル化については「税法の高い壁」が存在するため、
多くの会社が、この高い壁に屈しているという状況なのです。

 

このような法律もどうかと思いますが、
やっと時代が追いついてきました。

 

昨年から社会を苦しめている新型コロナウィルスですが、
急速なデジタル化の波を引き寄せてくれたのも事実で、
長年、高い壁であった「電子帳簿保存法」についても、
ついに2021年税制改正によって大きく緩和されます。

しかも、この税制改正は、
2022年1月1日以降に適用開始されてきますので、
この1年以内には電子帳簿保存法緩和時代がやってきます!

 

新「電子帳簿保存法」を率先して適用する経営者になろう!

ということで、
月次決算早期化の一環として
業務のデジタル化を進めていくうえで、
今後は、本格的に「電子帳簿保存法」対応も
視野に入れていくべきだと思っています。

このような前向きな税制改正は、
他社に先駆けて適用チャレンジしていくことで、
経営の競争優位・差別化も図られていくと思います。

 

ということで、
このような志高い経営者に向けて、
次回以降に、何回かにわけて、
「2021年中に準備をしておきたい新電子帳簿保存法対応」
ということで、お伝えしていきたいと思います。

Vol.110 経営者のための「電子帳簿保存法」基礎知識【前編】/総論

Vol.111 経営者のための「電子帳簿保存法」基礎知識【中編】/スキャナ保存制度

Vol.112 経営者のための「電子帳簿保存法」基礎知識【後編】/電子取引データ保存

Vol.113 経営者のための「電子帳簿保存法」2021年税制改正/2022年から適用開始

 

 

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