大学生世代(19歳以上23歳未満)の“扶養の壁”が1段引き上がります。
厚労省のパブリックコメント結果を受け、日本年金機構は2025年10月1日以降の扶養認定について、年収要件を130万円未満→150万円未満へ引き上げる旨を公表しました。対象は被保険者の配偶者を除く19~22歳の親族です(ほかの扶養要件は従来どおり)。
目次
改正のポイント(30秒で把握)
- いつから:扶養認定日が2025年10月1日以降。
- だれが:19歳以上23歳未満(配偶者を除く)の親族。
- なにが:被扶養者の年間収入要件が150万円未満へ。
- その他:年収要件以外の認定基準は変更なし。
背景:税制改正で“親の控除”も整理
2025年分の所得税で「特定親族特別控除」が創設。
19~22歳の子がいる親は、子の合計所得金額に応じて最大63万円の控除を受けられます(給与のみの収入の“目安”も併記)。
- 年収123万円以下:従来どおり扶養控除63万円
- 年収123万超~150万円以下:特定親族特別控除63万円
- 年収150万超~188万円以下:63万円→3万円まで段階的に縮小(例:150万超~155万円以下は61万円 など)
※「年収」はあくまで目安で、税法上は合計所得金額で判定します。国税庁

年齢の判定は「その年の12月31日」
対象年齢(19~22歳)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判断します。
たとえば、その年に19歳の誕生日を迎える場合、その年は150万円未満が基準です(23歳の年以降は130万円未満に戻る)。年金機構
年収要件の見方(健康保険)
健康保険の扶養判定は、“今後1年間の収入見込み”で判断します。
過去実績だけではなく、現時点・将来の見込みを総合して150万円未満かを確認します(19~22歳に限る)。年金機構
実務メモ(親・学生・企業)
- 親(年末調整):19~22歳の子がいる場合は、年末調整で「特定親族特別控除申告書」の提出が必要です。
- 学生本人:150万円まで働いても、税金面の親の控除と健康保険の扶養が両立しやすくなります(他要件に注意)。
- 企業(人事・労務):従業員からの被扶養者異動届が増える可能性。通知・社内FAQの更新を。基準は認定日ベースです。
まとめ
税制の見直しに合わせ、健康保険でも大学生世代の“扶養の壁”が150万円に統一されます。
2025年10月1日以降、19~22歳の子どもがいるご家庭では、税金と社会保険の両面で負担を増やさずにアルバイト収入を拡大しやすくなります。