2025年8月19日、日本年金機構は、19歳以上23歳未満の方について健康保険の被扶養者認定の「年間収入要件」を150万円未満へ引き上げると公表しました。
適用は扶養認定日が2025年(令和7年)10月1日以降のケースから。従来の「130万円未満」からの引き上げで、その他の要件(同居・別居時の判定など)に変更はありません。
参考:年金ネット
目次
まとめ
- 対象:被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の親族。年金ネット
- 変更点:年間収入要件が130万円未満 → 150万円未満に。扶養認定日が2025/10/1以降に適用。
- 他の要件・判定方法は維持:年齢は12/31時点、収入は今後1年間の見込みで判定。年金ネット
何が変わる?(要点)
1) 年間収入要件の上限が150万円未満へ
- 対象:19〜22歳(19歳の年から22歳の年まで)の親族等(配偶者は対象外)。
- 適用開始:扶養認定日が2025年10月1日以降の認定から。
- その他の被扶養者要件(同居/別居時の基準、主として生計維持など)は従来どおり。
2) 年齢の判定時点
- 年齢要件は、扶養認定日が属する年の12月31日現在の年齢で判定。
例:2025年10月に19歳になる場合、2025年は150万円未満が要件。
また、23歳の年以降は130万円未満に戻ります。
3) 収入要件の判定方法
- 過去の実績ではなく、今後1年間の収入見込みで判定(従来どおり)。年金ネット
4) 遡及認定の留意点
- 2025年10月1日以降に届出しても、扶養認定日が10月1日より前にさかのぼる場合は、130万円未満で判定されます。
背景:税制改正との整合
今回の見直しは、令和7年度税制改正で特定扶養控除の要件等が見直されたことを踏まえた運用変更です(年末調整や「源泉控除対象親族」「特定親族特別控除」創設など、2025年分の税務手続に関する留意事項あり)。詳細は国税庁の案内もご参照ください。国税庁
企業・実務担当者のチェックリスト
- 2025/10/1以降に被扶養者(異動)届を出すケースで、対象年齢(19〜22歳)に該当するか確認。
- 対象者の年間収入見込みが150万円未満かどうかを確認(収入の捉え方は従来どおり「今後1年の見込み」)。
- 配偶者は対象外である点に注意(事実婚等も配偶者に含む)。
- 遡及認定が発生する場合の判定基準(130万円未満)を誤らない。
- 届出・添付書類(続柄確認・収入確認等)と提出先・期限(原則、事実発生から5日以内)を再確認。
代表的なQ&A(抜粋)
Q1. 学生であることは要件ですか?
A. 学生要件は設けられていません。 年齢と収入要件などで判定します。
Q2. 年齢はいつ時点で判定?
A. その年の12月31日現在の年齢で判定します。
Q3. 収入150万円未満の判定は?
A. 今後1年間の収入見込みで判定します(従来と同じ考え方)。
Q4. 10/1以降に届出したが、認定日が9月以前に遡る場合は?
A. 130万円未満で判定します。